大阪地方裁判所 昭和53年(わ)2687号 判決
判決主文
被告人辰己産業金網株式会社を罰金八〇〇萬円に処する。
被告人辰己武次一を懲役八月に処する。
この裁判確定の日から一年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告法人辰己産業金網株式会社は、大阪府八尾市南木の本七丁目一三七番地に本店を置き、金網の製造販売業を営むもの、被告人辰己武次一は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人辰己武次一は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て
第一 同会社の昭和四九年一〇月三〇日から同五〇年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が三七、二二四、八〇四円でこれに対する法人税額が一四、四六九、六〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、仮名及び無記名の定期預金を設定するなどの行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同五〇年六月二八日、大阪府八尾市本町二丁目二番三号所在八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一一二、四七六円で、これに対する法人税額が三一、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一四、四三八、三〇〇円を免れ
第二 同会社の同五〇年五月一日から同五一年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が二九、八四二、七六四円で、これに対する法人税額が一一、〇九六、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同五一年六月二九日、前記八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、五三二、三二三円で、これに対する法人税額が四二八、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一〇、六六七、九〇〇円を免れ
第三 同会社の同五一年五月一日から同五二年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が四九、三四七、一九四円で、これに対する法人税額が一八、八九八、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同五二年六月二八日、前記八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三、一二八、〇〇五円で、これに対する法人税額が八七五、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一八、〇二三、〇〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
会社につき法人税法一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
辰己武次一につき法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
昭和五三年一一月一七日
裁判所書記官 黒坂博
(裁判官 池田良兼)